特定技能について、よくあるご質問
外国人が日本で働くためには就労を目的としたビザ(在留資格)が必要です。
就労目的のビザも、仕事の内容により更に種類が分かれます。
2019年4月から始まった新しい在留資格「特定技能」も就労を目的としたものです。
「特定技能」について、最近多いお問い合わせにお答えいたします。
【目次】
日本語検定に合格した留学生を雇用したい
特定技能の要件の一つに日本語能力は入っており、日本語検定N4に合格していれば基準をクリアしています。
しかし特定技能の要件は、日本語能力だけではありません。
定められた14分野の技能試験に合格していることも必要です。
特定技能はどんな仕事でもできる?
特定技能で働ける分野は14分野が指定されています。
この14分野のうちから働きたい分野を選ばなければいけません。
そして分野別の技能試験を受け、合格する必要があります。
自分が合格した分野であれば転職も可能ですが、他の分野で働くことはできません。
例えば「介護」の試験に合格した人は介護施設等で介護スタッフとして働くことはできますが、それ以外の分野、例えば「宿泊」など、で働くことはできません。
特定技能の在留資格を付与された外国人は「指定書」という書面も渡されており、その中に就労可能な分野が明記されています。
試験に受かったから学校を中退して働きたい。
日本語検定と分野別試験に合格した留学生が、学校を退学して働きたい、というご相談も多くあります。
確かに日本語能力と分野別技能試験に合格していれば、外国人本人の要件は満たしているといえるでしょう。
しかし、留学生のビザは日本で勉強する、という目的で付与されています。
途中で学校を辞めて就労するとなると、そもそも留学目的ではなく就労目的での来日ではないか、という疑問が生じます。
なぜ学校を途中で辞めてまで就労するのか、その理由をキチンと入管に説明する必要があります。