留学生の就職の可能性が広がりました。
留学生の就職に関して、告示の改正が法務省より発表されました。
これにより、今までは外国人の雇用が難しいと言われていた現場での外国人の就労の機会が増えます。
対象となる留学生とは?
1.日本の大学(院)を卒業した学生
専門学校や短大、海外の大学(院)を卒業している方は対象外となります。
2.高い日本語能力を有する学生
日本語能力試験でN1に合格している、大学(院)で「日本語」を専攻として学んでいた、など。
対象となる業務とは?
日本語能力を活かした職務が対象となります。
小売り店や飲食店での外国人客への対応、製造現場での外国人スタッフや技能実習生との橋渡し役など「通訳・翻訳業務」の要素が必要です。
上記「通訳・翻訳」業務に加え、これまでは就労が難しかった小売り店や飲食店等での接客業務(日本人客への接客)や、製造現場でのライン作業など、幅広い業務に就くことが可能となります。
※「通訳・翻訳」業務が全くない場合は不可です。
例えば飲食店での清掃業務のみ、製造業でのライン作業のみ、といった場合は認められません。
また風俗関係の業務は認められません。
注意点
今回対象となるのは、正社員としての雇用です。
パート・アルバイトでの雇用は不可となります。
派遣も認められません。
また他の就労ビザと同様、日本人と同等額以上の報酬を受ける必要があります。