日本に滞在する外国人は、その活動目的に応じた「在留資格」を1つ持っています。

例えば日本で勉強するなら「留学」、日本人と結婚して日本で暮らすのであれば「日本人の配偶者等」といった在留資格を付与されます。

よく「外国人のビザ」と言われますが、厳密にはビザではなく在留資格です。

ビザとは査証(さしょう)のことを指し、日本に入国するために必要なものです。

それに対し在留資格は日本に一定期間滞在することを許可された者に付与されるものです。

このサイトでは分かりやすくするために「ビザ」を使います。

一般的に「留学生ビザ」「結婚(配偶者)ビザ」「就労ビザ」などど言いますが、これは在留資格の「留学生」や「日本人の配偶者等」、「技術・人文知識・国際業務」など就労を目的としたもののことを指します。

こういった在留資格を得るためには出入国在留管理局に申請し、許可を受けなければなりません。

しかし入国管理局のホームページをみても必要最低限のことしか書かれていません。

実際の申請では一人一人の状況に応じ、思っていたよりもたくさんの資料を出さなければならなかったり、追加資料の提出を求められることもあります。

また書類を提出すれば必ず許可が下りる、という訳ではありません。

申請が不許可になると再申請のために 貴重な時間、お金、労力を再度費やすことになってしまいます。

そうならないためにも、初回の申請でしっかり準備することが大切です。

申請取次行政書士に、手続きを依頼するメリット

出入国在留管理局への申請は、原則は本人が行わなければいけません。

しかし申請取次の資格を持つ行政書士に依頼すると、本人が入国管理局に出向く必要がありません。

また普段より申請を行っている行政書士であれば、果たして在留資格が取れる人なのか、どういった書類を用意すればよいのか、といった判断を最新の情報に基づいてすることが可能です。

ご自身で申請することも可能ですが、何度も出入国在留管理局へ行くことになったり、万一不許可の場合は再申請をするために更に何度も出入国在留管理局へ行くことになるかもしれません。

スムーズに申請したいのであれば、ぜひ申請取次者の資格を持つ行政書士にご相談ください。