日本に在留する外国人は、滞在目的に応じて、出入国及び難民認定法(略して、入管法)で定められた在留資格を1つ保有しています。外国人が保有する在留資格の種類は在留カードで確認することができます。
就労ビザとは?
日本で働く外国人は就労が可能なビザを持たなければいけません。
そして就労ビザには職種によって種類が分かれおり、仕事内容に適したものを申請します。
万一就労ビザの種類と仕事内容が合致しない場合、資格外活動となってしまい、日本で働き続けることができなくなる可能性があります。
なお、清掃や配膳など単純労働とみなされる職種では働くことができません。
就労ビザの種類
前述のように仕事内容によって就労ビザの種類が分かれます。
以下よくある例を挙げました。
〇「技術・人文知識・国際業務」⇒通訳、IT技術者、貿易業務、広報など
〇「技能」⇒外国料理店の調理師、パイロットなど
〇「介護」⇒介護スタッフ
〇「企業内転勤」⇒日本国外にある本支店からの転勤
また大学院を卒業しているなど一定の条件に当てはまれば「高度人材1号、2号」の在留資格が付与されます。
「高度人材1号、2号」を持つ外国人は永住ビザの要件が緩和されるなどの優遇策があります。
2019年4月には「特定技能」ビザも始まりました。
特定技能は定められた14業種でのみ就労が可能で、最長5年まで日本に滞在できます。
就労ビザの申請で確認すること。
1.日本の会社等と雇用契約があること。
「日本で仕事を探すので就労ビザの申請をしたい。」というお問い合わせもあります。
しかし「仕事を探している」状態では申請できません。
雇用主と外国人の間に雇用契約が結ばれていることが必要です。
2.学歴・実務経験・資格
※必要な要件はビザの種類によって多少異なります。
まずは最終学歴が大学(院)なのか、専門学校なのか、それ以外なのか確認します。
なお大学(院)は海外の学校でも大丈夫ですが、専門学校は日本国内の学校のみとなります。
海外の大学は、日本の教育制度と異なっていることがあり、日本では大卒と認められないことがありますので注意してください。
卒業証明書に学士(Bachelor)、大学院卒であれば修士(Master)や博士(Doctor)と記載されていれば大丈夫です。
大学(院)や専門学校を卒業した人の場合、学んだことと仕事内容の関連性が問われます。
例えば、情報処理を専攻していた人であればIT技術者、建築関係を専攻していた人であれば施工管理などが考えられます。
もしこのような学歴を満たしていない場合は実務経験10年(通訳・翻訳であれば3年)でも大丈夫です。
外国料理の調理師の場合、実務経験10年が必要です。
もし調理師学校などで学んだ期間があれば、10年に加算できます。
介護職員の場合、日本の介護士専門学校等で学び、「介護福祉士」の試験に合格していることが必要です。
実務経験は求めれられておりません。
3.日本人と同等額以上の給与
同じ仕事、同じキャリアの日本人従業員と比較して、同等額以上の給与を設定してください。
また給与だけでなく、昇給の機会や福利厚生なども同じ扱いをします。
4.雇用主の状態
例えば赤字が出ていたり、債務超過があると、きちんと雇用できるのか疑問を持たれてしまいます。
もし赤字や債務超過がある場合、その理由や今後の見通しなども説明すると良いでしょう。
また外国人雇用の必要性も問われます。
例えば、ホテルでの通訳業務なのに外国人宿泊者がほとんどいない場合などは、雇用の必要性がないと判断されることもあります。
雇用主が用意する書類
就労ビザの申請では、雇用主の規模によりカテゴリー1~4の4種類に分類されます。
- カテゴリー1 ⇒一部上場企業や国・地方公共団体、独立行政法人など
- カテゴリー2 ⇒前年度の源泉徴収税額が1,000万円以上の事業者
- カテゴリー3 ⇒前年度の法定調書合計表が提出されている事業者
- カテゴリー4 ⇒それ以外(新設法人など)
それぞれ用意する書類が異なります。
申請から結果が出るまで、どれくらいかかるのか?
現在海外にいる外国人の場合、在留資格認定証明書交付申請をします。
この場合ですと、約1ヵ月~3ヵ月かかります。
現在日本にいる外国人の場合、例えば留学生が卒業して働く場合などは就労ビザへの変更申請をします。
変更申請の場合は、約2週間~2ヶ月です。
この期間は目安ですので、審査の状況や込み具合により前後します。
いづれにしても時間がかかる手続きですので、なるべく早く申請するほうがよいでしょう。