日本に長く住む外国人の多くは、永住ビザへの変更を希望されます。

しかし長く住んでいるだけでは永住ビザは取得できません。

永住ビザの要件はどういったものがあるのでしょうか。

「永住」と「帰化」は違う。

「永住」と「帰化」を混同される方は、意外に多いです。
が、「永住」と「帰化」は全く違う手続きになります。

「永住」は、国籍は変わらず、外国人として日本に滞在し続ける制度です。
それに対し、「帰化」は日本国籍を取り、日本人として滞在し続ける制度です。

つまり「永住」者は日本国籍を取得できるわけではありません。

また手続きをする窓口も異なります。
「永住」はビザ(在留資格)の一種ですので、住所地の管轄の出入国在留管理局になります。
「帰化」申請は、住所地の管轄の法務局となります。

「永住ビザ」の申請で求められること

「永住ビザ」を取得するためには、次のような要件を満たす必要があります。

1.素行が善良であること
2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.日本国の利益に合すると認められること
4.引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
5.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
6.納税義務など公的義務を怠っていないこと
7.現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること
8.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

「10年以上日本に在留している」要件が緩和される人。

「永住」は、
「引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。」
ということを求められます。

ただし、この条件は以下の場合に緩和されます。

1.日本人や永住者及び特別永住者の配偶者で、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,引き続き1年以上日本に在留していること。

2.上記の場合の実子等で1年以上日本に継続して在留していること。

3.「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に留していること

4.難民の認定を受けた者で,認定後5年以上継続して日本に在留していること

5.外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があり,5年以上日本に在留していること

6.高度専門職で70ポイント以上を持っており,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。
イ  3年以上継続して日本に在留しており、3年前から70ポイント以上の点数を持っていること。

7.高度専門職で80ポイント以上を持っており,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本日本に在留していること。
イ  1年以上継続して日本に在留しており、1年前から80ポイント以上の点数を有していたことが認められること。

「永住」のメリット

永住ビザのメリットとしては、以下のものがあります。

1.就労の制限がない。
他の資格では、どの様な仕事ができるか制限があります。
でも「永住」の場合は制限がありません。

2.在留期間の制限がない。
つまり、更新の手続をしなくてもよい、ということです。

また「日本人の配偶者等」の場合は、離婚したりすると資格の変更手続きが必要ですが、「永住」の場合は離婚や死別などしても変更手続きは必要ありません。

その他住宅ローンが借りやすくなったり、事業融資が受けやすくなったり、といったメリットがあります。

ただし国籍は変わらないので、犯罪行為など強制退去に当たるようなことがあれば、日本にいられなくなります!