外国人と結婚する場合、日本人同士の結婚とは多少手続きが異なります。

特に結婚して日本で暮らす、となったらビザ(在留資格)の手続きが必要だからです。

日本人と結婚したら配偶者ビザが自動的にもらえるわけではありません。

必ず手続きするようにしてください。

日本人と結婚した外国人配偶者が申請する在留資格は「日本人の配偶者等」というものになります。

配偶者ビザの手続きをする前に~同性婚での配偶者ビザに可否

近年は結婚といっても事実婚や同性婚など、様々な形があります。

しかし外国人が日本人と結婚し、在留資格を取るには「法律婚が成立していること」が必要です。

法律婚というのは「婚姻届けを出し、法的に婚姻が認められている」状態を指します。

日本だけでなく、相手の母国においても手続きされている必要があります。

現在日本では同性婚は法的には認められていません。

そのため相手国では同性婚が認められていたとしても、日本では認められていないため配偶者としてのビザ取得は難しく、他の在留資格での認定を検討することになります。

最近同性婚のカップルに在留資格が認められました。

このケースは日本での滞在歴や、滞在中の態度など、様々な要件が重なって認められたものです。

このケースにより「日本でも同性婚での配偶者ビザが認められるようになる」と考えるのは早計でしょう。

配偶者ビザ~最初にすべきこと

結婚が決まったら、まず最初に必要なのは「法的に婚姻を成立」させることです。

「法的に婚姻が成立する」というのは、簡単に言うとキチンと婚姻届を出した結婚を指します。

日本と、相手の国と両方で届を出し、それぞれの国の法律上も結婚した状態です。

日本国内の届出は、日本人同士の結婚と同じく市区役所に婚姻届けを提出します。

外国人配偶者は婚姻具備証明書が必要となりますので、事前に取得してもらいましょう。

「婚姻具備証明書」とは、外国人が結婚に問題のない状態であること(独身である、結婚できる年齢であるなど)を証明するものになります。

婚姻具備証明書には日本語訳を添付します。

本人が訳しても構いません。

日本以外の国での婚姻の届出は、手続きが多少違っている場合があります。

事前に大使館などに必要書類など確認するとよいでしょう。

両国で婚姻届けを出す以外には、どんなことが必要でしょうか?

配偶者ビザの要件1:真実の結婚であること

日本だけでなく多くの国が就労目的の偽装結婚を問題視しており、配偶者ビザについては大変厳しく審査しています。

「偽装結婚」は絶対にしてはいけません!

配偶者ビザの申請には申請書だけでなく、質問書も提出します。

この質問書で、二人が出会ったきっかけや経緯、普段の会話で使っている言語などを記入します。

交際期間が短かったり、夫婦の年齢差がかなりある場合は特にしっかりと書くようにしましょう。

二人で出かけたときや、双方の家族を交えての食事会のときの写真などがあれば、添付します。

その他メールなどのやり取りも残しておきましょう。

この質問書には真実を書いてください。

審査をうまく進めようと嘘を書くと、ビザが不許可になるだけではなく、犯罪とみなされれば逮捕されることもあります。

配偶者ビザの要件2:生計が安定していること

日本で夫婦がちゃんと暮らしていけるだけの収入があるか、確認されます。

夫婦共働きでもいいですし、一人が働いて、もう一人は専業主婦(夫)でもかまいません。

生計の証明は、「課税・納税証明書」や確定申告書などを提出します。

ときどきフリーランスで確定申告をされていない方がいらっしゃいますが、申告をしていないということは収入ゼロという扱いになってしまいます。

ご注意ください。