短期滞在とは?

「短期滞在」は、その名の通り日本に短期間滞在するためのビザ(在留資格)です。

目的が観光や商用、知人訪問などに限られており、「観光ビザ」と呼ばれることもあります。
短期滞在は入国管理局ではなく、在外日本大使館・領事館に申請します。

短期滞在でできること

短期滞在は、90日・30日・15日間の日本滞在が認められます。

ただし、就労はできません。

では、どの様な活動ならできるのでしょうか?

・観光
・日本にいる親族や友人の訪問
・商談や契約、研修、宣伝などの商用
・コンテスト等の参加や、学校などへの親善訪問
・その他(受験、取材など)

このような活動が可能です。

短期滞在の注意点

短期滞在で日本に入国した場合、いくつか注意点があります。

・就労できない。

・他のビザ(在留資格)への変更は、原則として不可。

 ※以前は日本滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合、他の在留資格へ変更ができました。

  しかし今は、このような変更申請は厳しくなっております。

・在留期間の更新は、原則として不可。
 ※病気やケガ、天災など、止むを得ない事情がない限りは延長できません。

短期滞在で入国して就労したり、期限までに出国せずにいると、不法就労やオーバーステイとなるケースもあります。

十分注意してください!!

短期滞在ビザが免除されるケース

短期滞在ビザですが、事前に取得しなくても大丈夫なケースがあります。
それは、日本と査証免除の協定を結んでいる国の方達です。
免除国の方の場合は、日本上陸の際に直接入国審査官に申請します。

現在ビザの免除国は、アメリカやカナダ、イギリス、フランスなど、67ヵ国になります。
アジア圏でも韓国やインドネシア、マレーシアなどが免除国となります。

こちらで免除国が確認できます。

免除国であっても、日数の制限や、パスポートの様式によってはビザが必要など、条件が付くものもあります。
もちろん就労もできません。