外国人と結婚したとき~連れ子を日本に呼びたい。

最近では夫婦のどちらかが再婚であったり、再婚同士で結婚することも珍しくありません。

では、外国人配偶者に連れ子がおり、その子供も一緒に日本で暮らす場合、子供のビザ(在留資格)はどうなるのでしょうか?

 

1.未成年で未婚の子供の場合

未成年で未婚の連れ子を日本に呼ぶ場合、「定住者」というビザ(在留資格)を申請します。

 

この場合、両親に子供を扶養できるだけの資力があるか問われます。

また外国人配偶者のこれまでの養育の状況も重要です。

今まで全く養育に関わっていなかった場合は、なぜ急に日本で養育することにしたのか、キチンと説明できるようにしましょう。

 

また、一般に子供の年齢が上がるにつれ、ビザの取得が難しくなります。

日本に暮らす親の扶養を受ける、という立場になりますので、年齢が高い場合は「就労目的ではないか」という疑問を持たれる可能性が高くなります。

 

2.成人した未婚の連れ子

成人した連れ子の場合、「定住者」での申請はできません。

自立して生計が立てられるとみなされ、よほどの理由がない限り難しいでしょう。