外国に住む家族を日本に呼び寄せたい。

留学や就労のために日本で暮らす外国人が家族を呼ぶことは可能です。

「家族滞在」というビザ(在留資格)を申請します。

永住ビザや、配偶者ビザ(日本人や永住者と結婚している人)を持つ外国人の場合、「家族滞在」ではありません。

永住者が配偶者や子供を呼ぶ場合は、「永住者の配偶者等」や「定住者」となります。

日本人と結婚した方が子供を呼ぶ場合、「日本人の配偶者等」となります。

いずれの場合も産まれた場所や、産まれたときの父母の国籍や在留資格がどうであったかによって申請する種類が異なります。

家族滞在とは?

これは、その名の通り日本に暮らす外国人が家族を日本に呼ぶためのものです。

ただし全てのビザで可能なわけではありません。

「技能実習」や「特定技能」、「研修」、「短期滞在」などで日本にいる外国人は、家族を呼ぶことができません。

誰が対象になるのか?

この「家族」というのは、「日本に在留する者の扶養を受ける配偶者又は子」です。

「両親」や「兄弟」は対象外となりますので、ご注意ください。

なお現在のところ、同性婚による配偶者は対象外となります。

たとえ外国で有効に成立した婚姻であっても、です。

家族滞在を申請するときの注意点

1.しっかり収入があるか?

家族滞在は、日本でいる外国人の扶養を受けている家族が対象となります。

そのため家族が日本に来ても養えるだけの収入があるか、が問われます。

留学生でも家族を呼ぶことはできますが、アルバイトの収入のみだと養えるだけの収入とは考えられず、申請しても許可される可能性は低いでしょう。

就労している場合も同様に、収入が低ければ家族を呼ぶことは難しいと考えてください。

2.家族関係の証明ができるか?

家族滞在の対象となるのは配偶者と子供になります。

配偶者であれば、現在結婚していることを証明する書類(例:結婚証明書)が必要です。

子供であれば、親子関係を証明する書類(例:出生証明書)が必要です。

離婚した夫や妻、事実婚のパートナー、離婚して元配偶者が親権を持っている子供などであれば、家族滞在が許可されない可能性があります。

※子供を呼ぶ場合の注意点

「家族滞在」は、子供は対象となります。

しかし子供の年齢が上がるにつれ、許可されることが難しくなります。

なぜなら就労目的と考えられる可能性が出てくるからです。

家族滞在は働くためのビザではありません。

「子供が働ける年齢になったから日本に呼びたい」という相談をいただくこともありますが、働くために日本に呼ぶことはできません。

また離れて暮らす期間が長い場合も、なぜ今になって呼ぶのか、しっかりと説明をしなければいけません。

「家族滞在」で働くことはできるのか?

原則的に「家族滞在」で日本に滞在されている方は、就労はできません

ただし、「資格外活動許可」を取れば、週28時間まで働くことができます。

パート・アルバイトなどで働くことは可能です。

もしフルタイムの仕事をしたい場合は、就労ビザに切り替える必要があります。

週28時間以上働いてしまうと、更新ができなかったり、永住を含む他のビザへの変更が許可されないことがあります。