外国人材を採用する京都市の企業が増える一方で、「外国人雇用状況の届出以外にも何か手続きが必要なのだろうか」と疑問を持つ事業者の方も多いのではないでしょうか。
外国人を雇用する場合、日本人の採用と同様に雇用保険や社会保険などの手続きが必要になるほか、外国人特有の「在留資格」や「活動内容(業務内容)」の確認も欠かせません。
これらの手続きを適切に行わないと、法令違反や不法就労につながるおそれがあり、企業にとって大きなリスクとなります。
本記事では、京都市で外国人を採用した企業が行うべき主な手続きを、行政書士・社会保険労務士の視点から分かりやすく解説します。
なお、「外国人雇用状況の届出」について詳しく知りたい方は、別記事「京都市の中小企業が行うべき外国人雇用状況の届出手続き|提出期限や注意点を行政書士・社労士が解説」もあわせてご覧ください。
目次
外国人を雇用したら必要になる手続き一覧
外国人を採用した場合、企業が確認・実施すべき主な手続きは次のとおりです。
- 在留資格・就労資格の確認
- 労働条件の整備
- 外国人雇用状況届出
- 雇用保険の加入手続き
- 健康保険・厚生年金保険の加入手続き
- 在留期限の継続的な管理
これらは互いに関連しているため、一つだけ対応すればよいというものではありません。
採用前から退職まで、一貫した管理体制を整えることが重要です。
雇用保険の手続き
外国人も加入条件を満たせば雇用保険の対象
外国人であっても、日本人と同じく加入要件を満たす場合は雇用保険に加入します。
一般的には、次の要件を満たす場合に加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上引き続き雇用される見込みがあること
国籍によって加入の可否が変わることはありません。
雇用保険の資格取得・喪失手続き
加入対象となる場合は、入社時は資格取得届、退職時は資格喪失届を期限内に提出する必要があります。
また雇用保険に加入した場合は外国人雇用状況届出は不要です。
雇用保険に加入しない場合は外国人雇用状況届出は必要ですので、雇用保険の手続きと外国人雇用状況届出を一体的に確認すると漏れを防ぐことができます。
社会保険の加入手続き
健康保険・厚生年金も原則として加入
法人や社会保険適用事業所では、外国人であっても加入要件を満たせば健康保険・厚生年金保険へ加入します。
「外国人だから加入しなくてもよい」ということはありません。
なお加入要件は日本人従業員と同じ基準です。
扶養や海外との制度にも注意
外国人従業員の家族が海外に居住しているケースでは、扶養認定に必要な書類が通常とは異なる場合があります。
また、出身国との社会保障協定の有無によっては、年金制度の取扱いが変わる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。
労働保険・労働条件通知書などの整備
労災保険は外国人にも適用される
労災保険は、外国人労働者にも日本人と同様に適用されます。
業務中の事故や通勤中の事故が発生した場合には、必要な労災手続きを行わなければなりません。
労働条件は分かりやすく説明する
外国人労働者とのトラブルを防ぐためには、雇用契約書や労働条件通知書の内容を十分に理解してもらうことが重要です。
勤務時間、休日、賃金、残業の有無などを丁寧に説明し、必要に応じて母国語の資料ややさしい日本語を活用することも有効です。
在留資格と就労資格の確認
在留資格によって働ける仕事が異なる
外国人労働者は、在留資格によって従事できる仕事内容が決められています。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で単純労働のみを行うことは原則として認められていません。
採用する職種と在留資格が一致しているかを必ず確認しましょう。
在留資格によって就労制限がある
外国人雇用では、代表的な在留資格として次のようなものがあります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 高度専門職
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
永住者や日本人の配偶者等など、仕事の内容に制限のない在留資格もありますが、それ以外は仕事内容に制限があるため注意が必要です。
在留カードの確認を徹底する
採用時には必ず在留カードの原本を確認し、次の点をチェックしましょう。
- 在留資格
- 在留期間
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可の有無(留学生など)
コピーを保管して、更新時期も把握しておきましょう。
京都市の企業が外国人雇用で注意したいポイント
京都市では、製造業、宿泊業、飲食業、介護業などを中心に外国人材の活躍が広がっています。
一方で、人手不足を理由に十分な確認を行わず採用してしまうと、企業側が法的責任を問われるケースもあります。
外国人雇用では、「採用できたら終わり」ではありません。
在留資格の更新時期の管理、雇用保険・社会保険の手続き、退職時の各種届出など、継続的な労務管理が求められます。
社内だけで対応が難しい場合は、専門家へ相談しながら管理体制を構築することをおすすめします。
まとめ
外国人を雇用する際には、日本人と同様に雇用保険や社会保険などの手続きが必要になるだけでなく、在留資格や就労資格の確認といった外国人特有の手続きも欠かせません。
これらを適切に行うことで不法就労の防止や法令遵守につながり、外国人従業員も安心して働くことができます。
採用時だけでなく、在留期限の管理や各種届出など、継続的な管理体制を整えることが、企業にとって大切なポイントです。
京都市で外国人雇用を行政書士・社労士へ相談するメリット
外国人雇用では、在留資格の確認や入管手続きは行政書士、雇用保険・社会保険・労務管理は社会保険労務士が専門分野となります。
行政書士と社会保険労務士の双方の視点からサポートを受けることで、採用前の確認から採用後の各種手続き、労務管理までワンストップで対応できる点が大きなメリットです。
京都市で外国人材の採用をご検討中の企業様は、法令を遵守しながら安心して外国人雇用を進めるためにも、専門家へ早めに相談することをおすすめします。

