外国人材の採用は、京都市内の中小企業でも年々増加しています。人手不足への対応や海外展開を見据えた人材確保など、外国人雇用のニーズは幅広い業種で高まっています。
一方で、「外国人を採用したらどのような届出が必要なのか分からない」「雇用保険には加入したが、それ以外の届出も必要なのでは?」と疑問を抱く事業者の方も少なくありません。
外国人を雇用した場合には、一定の条件のもとで外国人雇用状況の届出を行う義務があります。この届出は、外国人労働者の適正な雇用管理や再就職支援を目的とした制度であり、事業主に課せられた重要な手続きの一つです。
この記事では、京都市の中小企業の皆さまに向けて、外国人雇用状況の届出制度の概要や対象者、提出期限、注意点などを行政書士・社会保険労務士の視点から分かりやすく解説します。
目次
京都市の中小企業が行うべき外国人雇用状況の届出とは
外国人雇用状況の届出制度とは
外国人雇用状況の届出とは、事業主が外国人労働者を雇い入れた場合や離職した場合に、その氏名や在留資格などをハローワークへ届け出る制度です。
この制度は外国人雇用の実態を把握し、適切な雇用管理や就労支援を行うことを目的として設けられています。
届出の対象となる外国人を採用した場合はもちろん、退職した場合にも届出が必要となるため、「採用時だけの手続き」と思い込まないよう注意が必要です。
なぜ届出が必要なのか
外国人を雇用する場合、日本人とは異なり「在留資格によって就労できる仕事内容が異なる」という特徴があります。
そのため国は外国人労働者の就労状況を把握し、不法就労の防止や適正な雇用環境の整備を進めています。
また、事業主にとっても届出を適切に行うことで法令を遵守していることを示すことができ、安心して外国人雇用を継続することにつながります。
届出の対象となる外国人・対象外となる外国人
届出の対象者
原則として、日本国籍を持たない外国人労働者を雇用した場合は届出の対象となります。
例えば、次のような在留資格を持つ方が対象です。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 技能
- 高度専門職
- 留学(資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合)
- 家族滞在(資格外活動許可を受けて就労する場合)
正社員だけでなく、パートやアルバイトなど雇用形態を問わず対象となります。
届出の対象外となる外国人
一方で、次のような方は外国人雇用状況の届出の対象外です。
- 特別永住者
- 外交・公用の在留資格を持つ方
特別永住者は日本で長期間生活している歴史的経緯から、本制度の対象外とされています。
外国人であるという理由だけで一律に届出が必要になるわけではないため、採用時には在留資格を必ず確認しましょう。
提出期限・提出方法・提出先
提出先
外国人雇用状況届出は、事業所を管轄するハローワークへ提出します。
雇用保険の加入対象となる労働者については、雇用保険資格取得届や資格喪失届の提出によって外国人雇用状況の届出を兼ねることができます。
一方で雇用保険の加入対象外となる外国人については、外国人雇用状況届出書を別途提出する必要があります。
提出期限
提出期限は、届出書を提出する場合は雇入れ、離職時どちらも翌月末日までです。
雇用保険に加入する場合は、雇入れ時は翌月10日まで、離職時は離職の翌日から10日以内に手続きをします。
期限を過ぎると行政指導の対象となる可能性もあるため、採用時・退職時には速やかに必要な手続きを確認することが重要です。
電子申請も活用できる
近年では電子申請を利用できる手続きも増えています。
複数の外国人労働者を雇用している企業では、電子申請を活用することで事務負担を軽減できる場合があります。
届出を怠った場合のリスク
行政指導や法令違反につながる可能性
外国人雇用状況の届出は法律で定められた事業主の義務です。
届出を行わなかった場合には、行政指導の対象となることがあります。
また外国人雇用に関する管理体制に問題があると判断されれば、その後の手続きにも影響を及ぼす可能性があります。
在留資格確認不足によるリスク
外国人を雇用する場合は届け出だけでなく、雇入れ時の在留資格の確認も必要です。
在留資格を十分に確認せず就労させてしまうと、不法就労助長罪など重大な法的問題につながるおそれがあります。
外国人を採用する際は、届出に加えて在留カードや就労可能な業務内容まで確認することが重要です。
京都市の企業が届出で注意すべきポイント
在留カードの内容を必ず確認する
採用時には在留カードの有効期限や在留資格、就労制限の有無を確認しましょう。
アルバイトとして採用する場合、留学生や家族滞在の在留資格を持つ方であれば資格外活動許可を受けているかどうかを確認することが重要です。
在留期限の管理を徹底する
採用後は在留期限の更新状況を継続的に確認する体制づくりも欠かせません。
期限までに更新手続きをせずに就労を継続させてしまうと不法就労となり、企業側にも大きなリスクが生じます。
外国人従業員が増えてきた企業では在留期限の管理表を作成するなど、継続的な管理体制を整えることをおすすめします。
まとめ
外国人雇用状況届出は、外国人労働者を雇用する事業主にとって大事な手続きです。
京都市でも外国人材を採用する企業は増えていますが、届出を出すのを忘れていたり、在留資格の確認不足が後から判明するケースも少なくありません。
適切な届出を行うことは、法令遵守だけでなく、外国人労働者が安心して働ける職場環境づくりにもつながります。
外国人を採用する際には、「誰が届出の対象になるのか」「提出期限はいつか」「在留資格に問題はないか」を事前に確認し、適正な雇用管理を行いましょう。
京都市で外国人雇用をサポートする行政書士・社労士へ相談するメリット
外国人雇用では、外国人雇用状況の届出だけでなく、在留資格の確認や就労可否の判断、雇用保険・社会保険など複数の制度が関係します。
行政書士と社会保険労務士の両方の知識を活かすことで、採用前の在留資格の確認から、雇用後の各種手続き、労務管理まで一貫したサポートが可能です。
京都市で外国人雇用を検討されている企業の皆さまは、制度を正しく理解したうえで手続きを進めることが、安心・安全な外国人雇用への第一歩となります。

