京都で外国人社員が転職してきた場合に確認すべき入管手続きとは?

京都で外国人社員が転職してきた場合に確認すべき入管手続きとは?

京都で外国人社員を中途採用する場合、「すでに就労ビザを持っているから、そのまま働いてもらえる」と考えていないでしょうか。

外国人が転職する場合、現在の在留資格と新しい会社で担当する仕事内容が適合しているかを確認することが重要です。また転職に伴う届出や、状況によっては在留資格変更許可申請などが必要になることもあります。

この記事では、外国人社員が京都の企業へ転職してきた際に確認したい入管への手続きについて、行政書士・社労士の視点から解説します。

外国人社員の中途採用では在留カードを確認する。

外国人社員を採用する際は、まず在留カードを確認しましょう。

以下の内容は必ず確認しましょう。

  • 在留資格
  • 在留期間・在留期間満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無

また在留カードに就労可能な在留資格が記載されているからといって、新しい会社のすべての仕事に従事できるわけではありません。

重要なのは、現在の在留資格で新しい会社の業務を行えるかどうか、です。

転職後の仕事内容と在留資格が合っているか確認する。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が転職する場合、新しい勤務先でも在留資格に定められた活動の範囲に該当する業務を担当する必要があります。

前職と同じような職種であっても、実際の仕事内容が大きく異なる場合には注意が必要です。

採用前には、職種名だけで判断するのではなく、「実際にどのような業務を担当してもらうのか」を具体的に整理して、在留資格との適合性を確認しましょう。

外国人本人が行う所属機関に関する届出にも注意

就労系の在留資格を持つ外国人が勤務先を退職したり、新しい会社へ転職したりした場合には、所属機関に関する届出が必要です。

原則として変更が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます。

この届出は外国人本人が行う手続きですが、会社側でも本人へ案内しておくと、提出忘れを防ぎやすくなります。

「前の会社を退職したときの届出をしていなかった」というケースも考えられるため、中途採用時に確認しておくと安心です。

「就労資格証明書」を活用できる場面

転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められるか不安な場合には、「就労資格証明書」の交付申請を検討する方法があります。

就労資格証明書は、外国人が行うことのできる就労活動を法務大臣が証明するものです。

転職時に必ず取得しなければならないものではありませんが、新しい会社で予定する仕事と在留資格との関係を確認する手段の一つになります。

特に転職後の最初の在留期間更新で不安がある場合には、専門家へ相談しながら検討するとよいでしょう。

在留期限が近い場合は早めに対応する。

中途採用時には、在留資格だけでなく在留期間満了日も必ず確認しましょう。

例えば採用した外国人の在留期限が目の前に迫っている場合、入社してすぐに在留期間更新許可申請の準備をしなければなりません。

転職後の更新では、新しい勤務先の概要や雇用条件、仕事内容などに関する資料が必要になります。

採用後に慌てないためにも、面接・採用の段階で在留期限を確認しておくことが重要です。

京都の企業が外国人の中途採用で注意したいポイント

前職の仕事内容だけで判断しない。

「前の会社でも同じ在留資格で働いていたから大丈夫」とは限りません。

新しい会社で担当する具体的な仕事内容を基準に確認しましょう。

在留資格変更が必要な場合もある。

転職によって仕事内容が大きく変わり、現在の在留資格では対応できない場合には、適切な在留資格への変更許可申請が必要になることがあります。

変更許可が必要なケースでは、許可を受ける前に対象外の業務を行わせないよう注意が必要です。

雇用条件も適切に整える。

外国人社員にも日本人社員と同様に労働関係法令が適用されます。

給与、労働時間、休日、社会保険などの条件を明確にし、本人が理解できるよう説明することが大切です。

行政書士・社労士へ相談するメリット

外国人の中途採用では、在留資格の確認と労務管理を同時に進める必要があります。

行政書士は、転職後の仕事内容と在留資格の適合性確認、在留資格変更・更新などの入管手続きを支援します。社労士は、雇用契約書、社会保険・雇用保険、労働条件など入社後の労務管理をサポートします。

両者が連携することで、採用前の在留資格確認から入社後の各種手続きまで一貫した対応が可能になります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 就労ビザを持っていれば転職後すぐに働けますか?

現在の在留資格で新しい勤務先の仕事内容が認められているかを確認する必要があります。在留資格だけを見て判断せず、具体的な業務内容との適合性を確認しましょう。

Q2. 転職したら必ず在留資格変更許可申請が必要ですか?

必ずしも必要ではありません。同じ在留資格の範囲内で活動する場合には、変更申請が不要なケースもあります。ただし所属機関に関する届出は必要です。

Q3. 就労資格証明書は必ず取得する必要がありますか?

必須ではありません。転職先で予定している仕事が現在の在留資格で行えるか確認するために活用できる制度です。

Q4. 転職の届出は会社が行うのですか?

所属機関に関する届出は、外国人本人と雇用主である企業がするものがそれぞれあります。外国人本人がする届出は本人が行います。一方企業がする届出については企業が行いますが、雇用保険に加入する場合は不要です。それぞれの手続きを混同しないことが重要です。

Q5. 採用前に行政書士・社労士へ相談できますか?

はい。外国人社員の場合は、採用を決定する前に在留資格と仕事内容、雇用条件を確認しておくことが有効です。採用後に「予定していた業務を担当させられない」という問題を防ぐことにつながります。

まとめ

京都で外国人社員を中途採用する場合、「就労ビザを持っているから問題ない」と判断するのではなく、現在の在留資格と転職後の仕事内容が適合しているかを確認することが重要です。

あわせて、所属機関に関する届出、在留期限、必要に応じて在留資格変更許可申請や就労資格証明書についても確認しましょう。

京都で外国人の中途採用を検討している企業は、行政書士・社労士と連携し、入管手続きと労務管理の両面から採用前にチェックすることで、安心して外国人社員を受け入れられる体制を整えることができます。