外国人社員を雇用している企業から「海外に住む家族も健康保険の扶養に入れられるのか」「日本人と同じ基準で扶養認定されるのか」といった質問を受けることが少なくありません。
健康保険の被扶養者制度は外国人だからといって特別な制度があるわけではありませんが、国外居住の家族や在留資格の状況によって判断が異なる場合があります。企業の人事担当者としても、制度を正しく理解しておくことが重要です。
結論
外国人社員の扶養家族も、一定の条件を満たせば健康保険の被扶養者になることができます。
ただし、日本人社員と同様に、生計維持関係や収入要件などの認定基準を満たす必要があります。
また2020年4月の改正により、海外に居住している家族、つまり日本に住民票がない家族は、原則として被扶養者になれないことになりました。日本に住民票がある場合、例えばずっと日本で暮らしている外国人労働者の子が海外の大学に留学するケースなどは被扶養者に該当する可能性があります。
解説
健康保険の被扶養者となるためには、国籍に関係なく健康保険法に定められた条件を満たす必要があります。
主な条件は次のとおりです。
・被保険者により主として生計を維持されていること
・年間収入が一定基準以下であること
・扶養できる親族の範囲(三親等内の親族)に該当すること
扶養できる親族は三親等内の親族となります。配偶者、子、父母、祖父母、孫などは同居でも別居でも構いません。一方、兄弟姉妹、叔父叔母や義父母などは、同居要件が必要です。
また2020年4月に改正があり、被扶養者は原則として日本国内に住所を有していることが必要となりました。これは「国内居住要件」と呼ばれています。
ただし、次のような場合には国外に居住していても例外として被扶養者に認定されることがあります。
・海外留学中の子
・海外赴任する被保険者に同行する家族
・その他、日本国内に生活の基盤があると認められるケース
このような例外に該当する場合は、追加資料の提出が必要です。
なお在留資格を持ち日本国内に居住していると認められる家族でも、在留資格の種類によってはそもそも日本の医療保険制度の対象とならないと決めれらているものがあります。
そういった在留資格の家族については被扶養者として加入することはできません。
よくある誤解
「外国人社員の家族なら海外に住んでいても扶養に入れる」という考えは誤りです。
国籍ではなく健康保険の認定基準によって判断されるため、日本人社員と同じルールが適用されます。
そのため扶養認定後も収入状況や居住状況が変わった場合には、速やかに会社へ届け出る必要があります。
実務での注意点
外国人社員から申し出があった場合には、通常の扶養認定書類に加え、下記のような家族関係や送金状況などを確認する資料の提出を求められます。
・戸籍に相当する親族関係書類
・出生証明書や婚姻証明書
・送金記録
・在留カードや住民票
・海外居住理由を証明する資料
これらの書類で外国語で書かれたものは日本語訳の添付が必要です。
また、協会けんぽと健康保険組合では提出書類や運用が一部異なる場合もあるため、加入先の保険者へ事前に確認することが重要です。
専門家としての支援内容
社会保険労務士は、外国人社員の健康保険や厚生年金の加入手続きだけでなく、扶養認定手続きについてもサポートしています。
また、行政書士は外国人本人や家族の在留資格手続きに対応しており、社会保険労務士と連携することで、在留資格と社会保険の両面から適切な支援が可能です。
外国人雇用では、社会保険制度と在留資格制度が密接に関係するため、専門家へ相談することで手続きをスムーズに進めることができます。
まとめ
外国人社員の扶養家族も、日本人社員と同じ基準を満たせば健康保険の被扶養者になることができます。ただし国内居住要件があるため、海外在住の家族の場合は例外規定の適用可否を含めて慎重な確認が必要です。
扶養認定は会社が行う手続きの中でも判断が難しいケースが多く、必要書類も個々の事情によって異なります。不明な点がある場合は社会保険労務士や行政書士などの専門家へ相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。

