「短期滞在ビザ」は、観光や親族訪問、短期間の商用などを目的として日本を訪れる外国人が利用する制度です。
企業が海外から外国人を招く場合にも利用されますが、「短期間なら日本で働いても問題ない」と誤解すると、不法就労などにつながる可能性があります。特に、商談や会議への参加と、報酬を得て行う就労との区別には注意が必要です。
本記事では短期滞在の基本的な仕組みと就労の可否、企業が外国人を受け入れる際の注意点について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
目次
「短期滞在」とは
「短期滞在」とは、日本に短期間滞在して観光や親族訪問、学校や企業の見学、講習・会合への参加、業務連絡などを行う外国人を対象とした在留資格です。在留期間は90日、30日または15日など、個々のケースに応じて決定されます。
なお、一般には「短期滞在ビザ」と呼ばれますが、厳密には「在留資格」の一つで、「査証(ビザ)」とは異なります。また「短期滞在」は他の在留資格と手続きが異なります。事前に日本の入管に申請して認定証明書を取得するのではなく、来日前に各国の日本大使館に申請します。また、国・地域によっては査証免除措置の対象となる場合もあり、これに該当する人は事前に大使館で手続きをする必要はなく、日本に到着した後の入国審査で「短期滞在」が付与されます。
短期滞在で就労することはできない
短期滞在で特に注意したいのが、日本で報酬を得る活動を行うことが認められていない点です。
短期滞在で入国した外国人を企業が通常の従業員と同じように勤務させ、労働の対価として給与や報酬を支払うことは認められません。「滞在期間が数週間だけだから」といって就労可能になるわけでもありません。
実際の活動内容を確認し、その活動に適した在留資格で入国・在留することが重要です。
商談や会議への参加は可能?
短期滞在であってもすべてのビジネス活動が禁止されているわけではありません。短期間の商用として、業務連絡、商談、会議や展示会への参加、市場調査などを行える場合があります。
一方、日本国内で実際に業務を遂行したり、企業の指揮命令を受けて継続的に働いたりする場合には、単なる商用活動ではなく就労活動と判断される可能性があります。
「会議への参加」と「実際の労務提供」の境界は名称だけで判断できません。来日目的、活動内容、報酬、指揮命令関係などを総合的に確認する必要があります。
出張や研修生を受け入れる場合の注意点
海外の本社やグループ会社から社員を日本へ出張させるケースでは、短期滞在で対応できるかを事前に確認することが重要です。
例えば、日本法人との打ち合わせや取引先との商談などが中心であれば短期滞在に該当する可能性があります。しかし日本の事業所で通常業務を担当したり、一定期間にわたって実務に従事したりする場合には、就労可能な在留資格が必要となることがあります。
研修についても同様です。単なる見学や短期間の講習なのか、実際に業務へ従事して報酬が発生するのかによって判断が異なるため、「研修」という名称だけで短期滞在が利用できるとは限りません。
短期滞在から就労資格へ変更できる?
短期滞在で日本へ入国した後に就職先が決まった場合でも、そのまま就労資格へ変更できるとは限りません。
短期滞在から他の在留資格への変更は、原則として「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。最初から日本で就労することが予定されているのであれば、短期滞在で入国して別の在留資格に変更することを前提にせず、最初から活動内容に対応した在留資格の手続きを行うことが基本です。
入社予定日に間に合わないから一旦短期滞在で入国させ、認定証明書が出るまで就労させるといったことはやめましょう。適法に就労できる状態になってから就労させるようにしましょう。
不適切な就労は企業側にもリスクがある。
外国人本人だけでなく、外国人を働かせる企業にも注意が必要です。就労が認められていない外国人を雇用した場合、不法就労助長罪などの問題につながる可能性があります。
そのため外国人を採用・受け入れる際には、在留カードの有無だけではなく、在留資格や許可されている活動内容を確認することが重要です。短期滞在者については、そもそも中長期在留者とは異なり在留カードがありません。パスポートなども含めて適切に確認する必要があります。
「外国人本人が大丈夫と言っている」という理由だけで判断しないことが、企業のリスク管理として重要です。
行政書士の視点から見た確認ポイント
短期滞在に該当するか、それとも就労可能な在留資格が必要なのかは、滞在日数だけで判断できません。企業が外国人を日本へ招へいする場合には、「日本で具体的に何をするのか」を整理することが重要です。
行政書士は予定している活動と在留資格との適合性を確認し、短期滞在に関する招へい書類や、就労資格の申請手続きを支援できます。
特に海外本社からの出張、技術者の来日、研修、商談と実務が混在するケースでは判断が複雑になりやすいため、来日前の段階で入管業務に詳しい行政書士へ相談することが有効です。
まとめ
「短期滞在」は、観光や親族訪問、短期間の商用などを目的として日本に滞在するための在留資格であり、報酬を得る就労活動は認められていません。一方、商談、会議、業務連絡など、短期滞在の範囲で認められるビジネス活動もあります。
重要なのは、「短期間だけだから働ける」「本人が大丈夫と言っているから問題ない」と自己判断しないことです。予定している活動の実態に応じて、適切な在留資格を判断する必要があります。
外国人の出張や研修、採用などで短期滞在を利用できるか判断に迷う場合は、入管業務を扱う行政書士などの専門家へ事前に相談し、適法な受け入れ方法を確認しましょう。

