就労ビザと在留資格は何が違うのですか?意味と企業が知っておきたいポイントを解説

就労ビザと在留資格は何が違うのですか?意味と企業が知っておきたいポイントを解説

外国人を採用する際、「就労ビザを持っていれば働ける」「在留資格を確認してください」といった言葉を耳にします。しかし、「就労ビザ」と「在留資格」の違いを正確に理解している方は意外と少なくありません。

外国人雇用では、採用する外国人が自社で適法に働けるかを判断する必要があるため、企業の人事担当者や経営者も基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。

結論

「就労ビザ」は一般的な呼び方であり、法律上の正式名称ではありません。一方「在留資格」は、外国人が日本に在留して一定の活動を行うための法的な資格を指します。

一般に「就労ビザ」と呼ばれているものは、在留資格のうち一定の就労が認められている資格を指します。また就労が認められる在留資格は、在留資格の種類ごとに働ける仕事内容が決まっています。

したがって、外国人を採用するときは「就労ビザを持っているか」だけではなく、「どの在留資格を持っていて、自社で予定している仕事を行うことができるか」を確認することが大切です。

就労ビザと在留資格の違いを詳しく解説

在留資格とは、外国人が日本で行うことのできる活動や、日本に在留できる身分・地位を類型化したものです。日本に在留する外国人は、日本に在留する目的に応じた在留資格を必ず付与されています。

例えば企業で働く外国人によく見られる在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「高度専門職」などがあります。

一方で、「留学」「家族滞在」など、就労を目的としていない在留資格もあります。こういった在留資格を持つ外国人は就労することができません。もしアルバイトをしたい場合には、別途「資格外活動許可」を取得しなければ働くことができません。

また、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの身分・地位に基づく在留資格は就労内容に制限がなく、どのような仕事でもできます。

つまり、「外国人だから就労ビザが必要」と一律に考えるのではなく、その人が持つ在留資格の種類と就労できる範囲を個別に確認する必要があります。

よくある誤解

よくある誤解が、「就労できる在留資格を持っていれば、どの会社でどのような仕事をしてもよい」というものです。

例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていても、すべての業務に自由に従事できるわけではありません。本人の学歴・職歴や実際に担当する業務内容などを踏まえ、その在留資格に該当する活動である必要があります。

また、「在留カードの有効期限内なら問題ない」という考え方にも注意が必要です。

在留期間が残っていても、自社で担当させる業務が現在の在留資格で認められていなければ、適法な就労とは言えません。

在留期限の確認と就労できる範囲の確認は、分けて考えましょう。

実務での注意点

外国人を採用するときは、まず在留カードの原本を確認しましょう。

  • 在留資格の種類
  • 在留期間(満了日)
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無

こういった点を確認することが重要です。

特に転職者の場合、前職で問題なく働いていたからといって、自社でも同じ在留資格で必ず働けるとは限りません。会社が変われば業務内容も変わるため、自社で予定している職務が在留資格の範囲内にあるかを改めて確認する必要があります。

判断が難しい場合には採用前に専門家へ確認することで、不法就労などのリスクを抑えることができます。

専門家としての支援内容

行政書士は外国人を採用する企業に対して、在留資格に関するさまざまな支援を行うことができます。

例えば、現在の在留資格で予定する業務に従事できるかの確認、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請、外国人採用時の必要書類の整理などです。

また、外国人雇用では労働保険や社会保険などの手続きも必要になるため、社会保険労務士がいると在留資格から労務管理まで一貫した支援を受けることもできます。

まとめ

「就労ビザ」は一般的な呼称であり、外国人が日本で行える活動などを法的に定めて類型化したものが「在留資格」です。就労可能な在留資格にも複数の種類があり、それぞれ認められる活動内容が異なります。

企業が外国人を採用するときは「ビザがあるから大丈夫」と判断するのではなく、在留カードの内容と実際の業務内容を照らし合わせて確認することが重要です。

在留資格の判断を誤ると不法就労に関する問題につながる可能性もあります。外国人を採用する前や担当業務を変更するときに判断に迷った場合は、外国人の在留手続きに詳しい行政書士などの専門家へ相談すると安心です。