日本で外国人を雇用する際、「永住者」と「定住者」はどちらも就労の自由度が高い在留資格として知られています。しかし名称が似ていることから、制度上の違いや在留期間、更新の必要性などを正確に理解できていないケースも少なくありません。企業の採用担当者にとっては、在留資格を正しく確認することが適法な外国人雇用の第一歩です。
本記事では、「永住者」と「定住者」の違いを中心に、雇用における自由度や採用時の注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
「永住者」とは
「永住者」とは、法務大臣から永住を認められた外国人に付与される在留資格です。一般的な就労系の在留資格とは異なり、就労に制限がなく原則として職種を問わず働くことができます。
また在留期間そのものに期限がないため、在留資格について定期的な更新許可を受ける必要がありません。ただし在留カードには有効期間があるため、カードの更新手続きは必要です。
永住許可には素行が善良であることや独立した生計を維持できるだけの収入、一定期間以上日本に在留していること、納税等の義務をしっかりと果たしていることなど複数の要件があり、希望すれば誰でも取得できるものではありません。
特に近年審査が大変規模しくなり、なかなか許可されなくなってきています。
「定住者」とは
「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。日系人やその家族、その他一定の事情を持つ外国人が対象とです。
定住者も在留活動に基づく就労制限がないため、幅広い職種で働くことが可能です。「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格では認められにくい業務、例えば現場作業員であっても従事できます。
一方永住者とは異なり在留期間が設定されているため、日本で継続して生活するためには在留期間更新許可申請が必要です。
永住者と定住者の大きな違い
両者の大きな違いは、日本に在留できる期間と更新手続きの有無です。永住者には在留期間の制限がありませんが、定住者には一定の在留期間が定められています。
そのため定住者を雇用する企業は、採用時だけでなく在籍中も在留期間を確認することが重要です。
また在留資格を取得する背景も異なります。永住者は一定の要件を満たした外国人が永住許可を申請して取得するのに対し、定住者は個々の事情や法務大臣が定める類型などに基づいて認められる在留資格です。
名称は似ていますが、法的な位置付けは異なる制度です。
雇用における自由度はどちらも高い
企業側から見た大きな特徴は、永住者と定住者どちらも就労活動に職種上の制限がないことです。
例えば、一般的な就労資格では在留資格で認められた専門的・技術的な業務と実際の仕事内容が一致している必要があります。
一方永住者や定住者の場合は、事務職、営業職、製造業、飲食業、接客業など幅広い仕事に就くことができます。
転職についても職種による在留資格上の制限が少ないため、企業にとって採用しやすく、外国人本人にとってもキャリアの選択肢が広い在留資格といえます。
企業が外国人を雇用するときの注意点
就労制限がないからといって、在留資格の確認が不要になるわけではありません。企業は採用時に在留カードを確認し、在留資格、在留期間、カードの有効性などを適切に確認することが重要です。
特に定住者の場合は在留期間に期限があるため、更新時期を把握しておく必要があります。更新されないまま在留期限を過ぎているのに就労させていると不法就労となり、雇用にも影響します。
また外国人を採用したり、外国人従業員が離職した際には、外国人雇用状況の届出が必要となる場合があります。就労制限の有無だけで判断せず、外国人雇用に関係する手続きを総合的に確認しましょう。
なお外国人本人も就職したり退職したりした場合は、入管への届出が必要です。
行政書士の視点から見た確認ポイント
外国人雇用では在留カードに記載された在留資格だけでなく、その外国人が現在どのような在留状況にあるのかを正確に把握することが重要です。
特に定住者は更新が必要なため、企業側でも在留期限を管理する仕組みを整えておくと安心です。
行政書士は、在留資格の確認や更新・変更などの入管手続きについて企業や外国人本人を支援できます。また、労働・社会保険に関する専門的な手続きについては、社会保険労務士がサポートできます。
外国人を継続的に採用する企業では、採用時の在留資格確認から更新時期の管理まで、社内ルールを整備しておくことが重要です。
まとめ
「永住者」と「定住者」は、いずれも日本での就労について制限がなく、雇用における自由度が高い在留資格です。
一方永住者には在留期間の制限がないのに対し、定住者には在留期間が設定され、継続して在留するには在留期間更新許可申請が必要という重要な違いがあります。
企業が採用する際には、「働ける在留資格だから問題ない」と判断するのではなく、在留カードや在留期限を正確に確認することが大切です。外国人雇用や在留資格の判断に不安がある場合は、入管業務に詳しい行政書士などの専門家に相談し、適切な手続きと管理体制を整えましょう。

