在留期限が切れた外国人を雇用するとどうなる?企業が知っておくべき法的リスクと対応方法

在留期限が切れた外国人を雇用するとどうなる?企業が知っておくべき法的リスクと対応方法

外国人材の雇用が一般的になった現在、多くの企業が「在留期限が切れていることに気付かず雇用を続けてしまったらどうなるのか」と不安を抱えています。

この「在留期限が切れている」とは、在留期限満了日を過ぎているにも関わらず在留期間更新許可申請をしていない状態のことを指します。

在留カードは一度確認しただけで安心してしまいがちですが、在留期限の管理は雇用主にも重要な責任があります。万が一、在留資格や在留期間が切れた外国人を雇用してしまうと、企業側にも重大な法的責任が生じる可能性があります。

結論

在留期限が切れている外国人を雇用した場合、雇用主は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

外国人本人だけでなく、その外国人を雇用した事業主にも刑事罰が科される可能性があり、「知らなかった」という理由だけでは責任を免れることはできません。

そのため、採用時だけでなく雇用期間中も継続的に在留資格や在留期限を確認することが重要です。

解説

出入国管理及び難民認定法(入管法)では、就労資格を持たない外国人や、在留期間が満了して不法残留となった外国人を働かせることは禁止されています。

例えば、次のようなケースでは注意が必要です。

・在留期限が過ぎていることを知りながら雇用した。
・在留カードを確認せず採用した。
・更新申請をしたかどうか確認しないまま勤務を継続させた。
・資格外活動の制限を超えて働かせた。

これらに該当すると、不法就労助長罪となる可能性があります。

一方で在留期間更新許可申請を期限内に行っている場合は、「特例期間」により引き続き日本に滞在できます。この期間中は原則として従前どおりの就労ができるため、「期限が切れているから直ちに違法」とは限りません。更新申請中のの受付印があるか、オンライン申請時の受付番号が記載されたメールを持っているかなども含めて確認することが重要です。

よくある誤解

「本人が管理するものだから会社には責任がない」と考えるのは誤りです。

雇用主には外国人従業員が適法に働ける資格を持っているか確認する義務があります。

不法就労になると分かっていながら雇うことは当然に違法ですが、確認不足や管理体制の不備が問題となることもあります。

また「入社時に在留カードを確認したから安心」という考えも危険です。

在留期間更新許可申請が許可されると付与される在留期間が変わることがあります。

在留期限満了日までに更新申請をしたかどうか、今の在留期間はどの程度の期間が付与されているのか、定期的な確認体制を整備することが望まれます。

さらに、「アルバイトだから問題ない」という誤解もあります。アルバイトであっても在留期限が切れた外国人を雇用してはいけません。

また留学生や家族滞在などの在留資格ではアルバイトが可能ですが、資格外活動許可が必要であり、就労時間にも制限があります。雇用形態にかかわらず適法な就労資格の確認が必要です。

実務での注意点

企業では採用時だけでなく、入社後も定期的に在留期限を確認する体制を整備することが重要です。

具体的には、

・採用時に在留カード原本を確認する
・在留資格と就労可否を確認する
・在留期限を一覧管理する
・期限前に更新状況を確認する
・更新後の在留カードを必ず提出してもらう

といった運用が効果的です。

また人事担当者だけに任せるのではなく、現場責任者とも情報共有を行うことで、確認漏れを防止しやすくなります。

専門家としての支援内容

行政書士は外国人の在留資格に関する申請や更新申請のサポートだけでなく、企業向けの外国人雇用管理についても支援しています。

具体的には、

・就労可能かどうかの確認
・在留資格変更・更新申請
・企業の外国人雇用管理体制の整備
・在留期限管理の仕組みづくり
・入管手続に関する相談対応

などをサポートしています。

外国人雇用が増えるほど、法令遵守と適切な管理体制が企業経営において重要になります。専門家を活用することで、法的リスクを未然に防ぐことができます。

まとめ

在留期限が切れた外国人を雇用すると、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があり、重大な法的リスクを負うことになります。採用時の確認だけではなく、在留期限や更新状況を継続的に管理することが、企業に求められる重要なコンプライアンス対策です。

特に更新申請中の特例期間や在留資格ごとの就労制限などは判断が難しい場合も少なくありません。

不安なケースでは自己判断せず、行政書士など外国人雇用に詳しい専門家へ早めに相談することで、安心して外国人材を受け入れることができるでしょう。