外国人労働者の就労制限とは?京都市企業が注意すべきポイントを解説

外国人労働者の就労制限とは?京都市企業が注意すべきポイントを解説

目次

はじめに

京都市では、宿泊業や飲食業、製造業、介護事業を中心に外国人労働者の採用が進んでいます。人手不足が深刻化する中、外国人材は企業活動を支える重要な存在となっています。

しかし、外国人雇用には日本人雇用とは異なるルールがあります。その一つが「就労制限」です。

外国人労働者は、在留資格によって働ける業務内容や労働時間が定められており、その範囲を超えて就労すると不法就労となる可能性があります。また、企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

実際に京都市内でも、

  • 留学生アルバイトの勤務時間超過
  • 在留資格と異なる業務への従事
  • 在留期限切れの見落とし

などの問題が発生しています。

本記事では、外国人労働者の就労制限の仕組みや、京都市の企業が採用時に確認すべきポイントについて、行政書士・社労士の視点から詳しく解説します。


外国人労働者の就労制限とは?企業が最初に理解すべき基礎知識

就労制限とは何か

就労制限とは、外国人が保有する在留資格ごとに「どのような仕事ができるのか」「どの程度働けるのか」を定めたルールです。

日本人には職業選択の自由がありますが、外国人の場合は在留資格の範囲内でしか就労できません。

例えば、

  • 留学生は原則就労不可
  • 技術・人文知識・国際業務は専門職のみ
  • 特定技能は認められた業種のみ

といった制限があります。

そのため、企業は採用時に在留資格を確認し、担当させる業務との整合性を確認する必要があります。

なぜ就労制限が設けられているのか

就労制限は、日本国内における適正な外国人受入れを目的として設けられています。

もし制限がなければ、本来認められていない仕事へ従事したり、不法就労が増加したりする恐れがあります。

企業にとっては、外国人本人だけでなく雇用主にも責任が及ぶ可能性があるため、制度への理解が欠かせません。


就労できる在留資格と就労できない在留資格の違い

制限なく働ける在留資格

次の在留資格を持つ外国人は、日本人と同様に働くことができます。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

違法でない限り職種や業務内容に制限はありません。

飲食業、製造業、事務職など、幅広い業務に従事できます。

一定範囲のみ就労できる在留資格

多くの外国人労働者が該当するのがこちらです。

以下のような在留資格が代表的です。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 技能
  • 介護

これらは認められた範囲内でのみ就労できます。

原則就労できない在留資格

以下の在留資格は原則として働くことができません。

  • 留学
  • 家族滞在
  • 文化活動
  • 短期滞在

ただし、例外として資格外活動許可を取得している場合は就労できます。


京都市の企業が特に注意すべき「資格外活動許可」とは

資格外活動許可の仕組み

資格外活動許可とは、本来働くことができない在留資格を持つ外国人に対して、例外的に就労を認める制度です。

京都市では大学や専門学校が多く、留学生アルバイトを採用する企業も少なくありません。

そのため、資格外活動許可の確認は非常に重要です。

在留カードで確認する方法

採用時には在留カード裏面を確認します。

裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という記載があれば、一定条件下でアルバイトが可能です。

記載がなければ就労はできません。


留学生アルバイトの28時間ルールを詳しく解説

週28時間ルールとは

資格外活動許可を取得した留学生でも、学期中は週28時間までしか働くことができません。

これはアルバイト先ごとの時間ではありません。

複数の勤務先がある場合は合算で計算されます。

京都市の飲食店・宿泊業で多い違反事例

例えば、週当たり飲食店で15時間、コンビニで15時間働くと週30時間労働となり違反とです。

企業側が他社で働いていることを知らなかったり、他社での勤務時間を確認していなかったとしても、責任を問われる可能性があります。

長期休暇中はどうなる?

夏休みや春休みなどの長期休暇中は、週40時間まで働くことが認められています。

ただし、学校が定める正式な長期休暇期間に限られます。


技術・人文知識・国際業務(技人国)の就労制限

京都市で最も利用される就労ビザの一つ

技術・人文知識・国際業務は、京都市内の企業で最も利用されている在留資格の一つです。

下記のような業務が対象です。

  • システムエンジニア
  • 通訳
  • 翻訳
  • 海外営業
  • 経理
  • マーケティング

単純労働は認められない

次のような業務だけを担当させることは原則できません。

  • 品出し業務のみ
  • 工事現場での現場作業のみ
  • 工場ライン作業のみ
  • 清掃業務のみ

実際の業務内容が在留資格と一致しているかが重要になります。


特定技能外国人の就労制限

特定技能とは

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において外国人材の受入れを目的とした制度です。

対象分野には、

  • 外食業
  • 介護
  • 建設
  • 農業
  • 飲食料品製造業

などがあります。

他業務への従事は制限される

特定技能の要件として、対象の産業分野の技能試験に合格していることが必要です。

合格していない分野の業務へ従事させることはできません。

なお試験に合格していても「指定書」に記載のない分野での就労は認められません。


不法就労助長罪とは?京都市の企業が知るべきリスク

不法就労助長罪の概要

企業が不法就労を助長した場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

「知らなかった」だけでは済まされないケースもあります。

よくある違反事例

  • 在留カードを確認していない
  • 在留期限が切れている人を働かせた
  • 留学生を28時間超働かせた
  • 在留資格と異なる業務を担当させた

などです。

京都市の企業が行うべき対策

  • 採用時の在留資格確認
  • 在留期限の管理
  • 資格外活動許可の確認

こういった対策が考えられます。


京都市の行政書士・社労士が解説する外国人雇用管理のポイント

採用前の確認体制を整える

外国人採用時は、

  • 在留カード確認
  • 在留資格確認
  • 就労可能範囲確認

を必ず実施します。

在留期限管理を徹底する

採用後も在留期限などの管理を本人のみに任せるのではなく、雇用主もサポートすることが必要です。

在留期限が近づいた際に確認できる仕組みを整備しましょう。

専門家へ相談するメリット

行政書士と社労士が連携することで、

  • 在留資格申請
  • 更新手続き
  • 労務管理
  • 就業規則整備

まで一括でサポートできます。


よくある質問(FAQ)

留学生を週28時間以上働かせることはできますか?

原則できません。

在留カードのコピーだけで十分ですか?

コピー保管は必要ですが、在留カード原本での内容確認が必要です。

外国人労働者も社会保険へ加入しますか?

加入要件を満たせば日本人と同様に加入します。

採用後に業務内容が変わった場合は?

在留資格と業務内容との適合性を再確認する必要があります。


まとめ|京都市で外国人雇用を行う企業が押さえるべき就労制限

外国人労働者の就労制限は、在留資格ごとに異なります。

京都市で外国人雇用を行う企業は、

  • 在留資格の確認
  • 資格外活動許可の確認
  • 留学生の28時間ルール
  • 在留期限の確認
  • 業務内容との適合性確認

を徹底することが重要です。

適切な管理を行うことで、不法就労や法令違反のリスクを防ぎ、安心して外国人材を活用できる環境づくりにつながります。


京都市で外国人雇用に関するご相談はお任せください

当事務所では、京都市を中心に外国人雇用に関するサポートを行っています。

  • 在留資格申請・更新
  • 特定技能外国人の受入支援
  • 外国人雇用状況届出
  • 就業規則整備
  • 労務管理体制構築
  • 不法就労リスク対策

など、行政書士・社労士がワンストップで対応しております。

京都市・宇治市・長岡京市・向日市・亀岡市など京都府内で外国人雇用をご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。