外国人従業員を再雇用するときに注意すべき点と、京都での手続き方法

外国人従業員を再雇用するときに注意すべき点と、京都での手続き方法

京都の企業では、一度退職した外国人従業員から「もう一度働きたい」と相談されたり、企業側から再雇用を打診したりするケースがあります。

過去に勤務していた社員であれば、仕事内容や人柄を理解しているため、企業にとっても再雇用をするメリットがあります。

しかし外国人従業員の場合は「以前働いていたから、そのまま再雇用できる」とは限りません。退職後に在留資格や在留期限、就労状況などが変わっている可能性があるためです。

この記事では、京都で外国人従業員を再雇用するときに確認したいポイントと必要な手続きについて、行政書士・社労士の視点から解説します。

外国人従業員の再雇用では在留資格を改めて確認する。

外国人従業員を再雇用するときに最初に確認したいのが、現在の在留資格です。

以前自社で働いていたときと同じ在留資格を持っているとは限りません。

再雇用時には在留カードを確認し、下記の項目をチェックしましょう。

・現在の在留資格
・在留期間満了日
・就労制限の有無
・資格外活動許可の有無

特に重要なのは、再雇用後に担当してもらう仕事内容が、現在の在留資格で認められている活動に該当するかという点です。

以前と仕事内容が変わる場合は要注意。

例えば以前は海外営業や通訳などの仕事を担当していた外国人従業員を、再雇用後は別の職種へ配置するケースがあります。

この場合、以前自社で適法に働いていたという事実だけで判断することはできません。

現在の在留資格と新しい仕事内容との適合性を確認し、必要であれば在留資格変更許可申請などを検討します。

「以前も働いていた人だから大丈夫」という思い込みを避けることが重要です。

再雇用でも新しい雇用契約を整える。

再雇用する場合は、以前の雇用契約をそのまま復活させるのではなく、現在の条件に基づいて新たな労働条件を明確にしましょう。

・仕事内容
・就業場所
・賃金や各種手当
・労働時間
・休日・休暇
・契約期間

こういった項目を改めて明確にしましょう。

企業によっては、以前の勤務時から給与制度や就業規則が変更されている場合もあります。

外国人本人が「前回と同じ条件だと思っていた」ということがないよう、再雇用時に改めて説明することがトラブル防止につながります。

京都で外国人従業員を再雇用するときの手続き

在留カードと仕事内容を確認する。

まず、現在の在留資格で予定している仕事に従事できるか確認します。

在留期限が近い場合には、再雇用とあわせて在留期間更新許可申請の準備が必要になることもあります。その場合、これまでどのような会社でどんな仕事をしていたかも確認しましょう。

必要な入管手続きを確認する。

退職後に在留資格が変わっている場合は、現在の状況に応じて変更申請などの手続きが必要か確認します。

再雇用に伴って在留資格の変更が必要な場合には、適切な許可を得たうえで対象となる業務に従事してもらうことが重要です。

また外国人本人は、所属機関の変更等に関する届出が必要です。雇用主も届出が必要となる場合があります。

社会保険・雇用保険の手続きを行う。

再雇用によって加入要件を満たす場合には、健康保険・厚生年金保険や雇用保険などの資格取得手続きを行います。

過去に自社で加入していた場合でも、退職時に資格喪失手続きをしていれば、再雇用時には改めて手続きが必要です。

外国人雇用状況の届出を確認する。

外国人を雇い入れた事業主には、雇用保険に加入する場合を除き外国人雇用状況の届出が必要です。

雇用保険の対象とならない場合は、再雇用時にも忘れず確認しましょう。

退職から再雇用までの期間にも注意する。

再雇用時には、退職後の状況も確認しておきたいところです。

例えば退職後に別の企業で勤務していた場合や、長期間就労していなかった場合など、状況によって確認事項が変わります。

本人から現在の在留状況や退職後の経歴を聞き取り、必要な手続きが適切に行われているか確認しましょう。

転職後に初めて在留期間更新許可申請をする場合、前回の更新時から申請までの間の活動内容や必要な届出が出されているかも確認されます。

もし所持している在留資格の活動範囲とは異なる仕事をしている期間があると、より丁寧な説明を求められる可能性があります。

在留資格について不明な点がある場合は、実際に勤務を開始する前に行政書士へ相談することをおすすめします。

再雇用後の在留期限管理も仕組み化する。

再雇用の手続きが終わった後も在留期限の管理は重要です。

人事担当者が外国人社員の在留期間満了日を把握し、更新時期が近づいたら本人へ案内できる仕組みを整えておきましょう。

また再雇用後に配置転換や昇進などで仕事内容が変わる場合には、その都度在留資格との適合性を確認することが大切です。

行政書士・社労士へ相談するメリット

外国人従業員の再雇用では、入管手続きと労務・社会保険手続きを並行して確認する必要があります。

行政書士は現在の在留資格と仕事内容の適合性を確認し、必要に応じて在留資格の変更・更新などの入管手続きを支援します。

社労士は再雇用時の雇用契約、社会保険・雇用保険の資格取得、労働条件などの労務管理をサポートします。

行政書士・社労士が連携することで、「以前働いていたから大丈夫」と判断するのではなく、現在の状況に合わせた適切な再雇用手続きを進めることができます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 以前自社で働いていた外国人なら、すぐに再雇用できますか?

必ずしもそうとは限りません。現在の在留資格や在留期限を確認し、再雇用後の仕事内容が認められた活動の範囲内かを確認する必要があります。

Q2. 再雇用でも雇用契約書を作り直す必要がありますか?

現在の労働条件を明確にするため、新たな雇用契約書や労働条件通知書を整えることが重要です。以前と条件が同じ場合でも、再雇用時点の条件を改めて確認しましょう。

Q3. 社会保険や雇用保険も再度手続きが必要ですか?

退職時に資格喪失手続きをしており、再雇用によって加入要件を満たす場合は、改めて資格取得手続きが必要です。

Q4. 再雇用時に在留資格変更が必要になることはありますか?

あります。現在の在留資格では再雇用後の仕事内容を行えない場合などには、在留資格変更許可申請を検討する必要があります。

Q5. 再雇用を決める前に行政書士・社労士へ相談できますか?

はい。むしろ再雇用を正式決定する前に、在留資格、仕事内容、雇用条件を確認することが有効です。入社予定日から逆算して必要な手続きを整理できます。

まとめ

京都で外国人従業員を再雇用する場合は、過去の雇用実績だけで判断せず、「現在の状態」を改めて確認することが重要です。

在留カードや在留期限、再雇用後の仕事内容を確認するとともに、新しい雇用条件を明確にし、必要な入管手続き、社会保険・雇用保険、外国人雇用状況の届出などを適切に進めましょう。

京都で外国人従業員の再雇用を検討している企業は、行政書士・社労士へ早めに相談することで、在留資格と労務管理の両面から手続きを整理し、安心して再スタートできる雇用環境を整えることができます。