帰化申請とは

帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きのことです。

帰化申請は入国管理局ではなく、現在のお住まいの地域を管轄する法務局が窓口となります。

帰化が認められ、日本国籍となると、今までの国籍を捨てることになります。その代り日本人と同じ扱いとなり、選挙権などを持つことになります。

 

帰化申請で求められる要件

帰化申請には、以下のような要件があります。

1)引き続き五年以上日本に住所を有すること

⇒継続して5年以上日本にいる、ということです。来日してから通算して5年、ではありません。

2)20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

⇒家族で申請する場合、未成年のお子さんも同時に申請が可能です。

3)素行が善良であること

⇒これまで犯罪、交通事故や違反、税金の滞納などされていませんか?

また年金の加入状況、会社経営者の各種保険加入状況なども確認されます。

4)自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

⇒同居の家族も含めた世帯全体の収入・預金・資産状況を総合的に判断されます。

5)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

⇒日本では二重国籍は認められません。帰化によって日本国籍となったら、もとの国籍から離脱することが求められます。

6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

⇒危険人物は認められません。

 

これらの要件を満たしたうえで、本国の戸籍などの書類を集めることになります。

 

なお、帰化申請は申請から許可が下りるまで10カ月~一年と長い時間がかかります。また書類を集めるのにも時間がかかるケースが多く、結婚など期日がある場合は早めに着手されることをお勧めします。

 

行政書士ができること。

帰化申請は、行政書士が全て行えるわけではありません。法務局への事前相談や申請、面接など、ご本人が窓口に出向いていただく場面があります。

行政書士がお手伝いできる部分は必要書類の収集、作成などになります。ただ、個人で書類を集められるのは大変です。その部分をお任せいただくだけでも、かなり負担を減らしていただくことができます。