外国人が日本人と離婚した場合

どんなに愛し合って結婚した夫婦であっても、残念ながら離婚をしてしまうケースはあります。

 

日本人同士ですと離婚届を出せば、法的には婚姻関係は終わります。

日本人と外国人の夫婦の場合も離婚届けを出す、という点は同じです。

 

しかし外国人側がいわゆる配偶者ビザを持っていて、離婚後も日本に滞在し続けたい場合、ビザ(在留資格)の変更をしなければいけません。

日本人の配偶者でなくなった以上、配偶者ビザを持ち続けることはできないからです。

 

ではどのようなビザに変更することができるのでしょうか?

 

ビザの変更を検討する前に

「在留期限までまだあるから、それまではこのままでいいでしょ。」

日本人と離婚したケースで、このように言われる方がいらっしゃいます。

 

しかし、離婚した場合は入管への届出をする必要があります。

 

入管へ知らせると何らかの不利を被ると考えられるようですが、必要な手続きですので必ず届け出るようにして下さい。

 

 

就労ビザへの切り替え

・結婚前は就労ビザを持ち、結婚後も同じ会社で働き続けている。

・結婚後に退職したり転職しているが、大学卒など就労ビザが取れる可能性がある。

 

こういった場合であれば、就労ビザへの変更が考えられます。

 

ある程度結婚生活を続けており、子供がいる場合

こういった場合ですと、子供が幼く、扶養が必要であれば「定住者」ビザへの変更が考えられます。