外国人が日本人と離婚した場合
どんなに愛し合って結婚した夫婦であっても、残念ながら離婚をしてしまうケースはあります。
日本人同士ですと離婚届を出せば、法的には婚姻関係は終わります。
日本人と外国人の夫婦の場合も離婚届けを出す、という点は同じです。
しかし外国人側がいわゆる配偶者ビザを持っていて、離婚後も日本に滞在し続けたい場合、ビザ(在留資格)の変更をしなければいけません。
日本人の配偶者でなくなった以上、配偶者ビザを持ち続けることはできないからです。
ではどのようなビザに変更することができるのでしょうか?
ビザの変更を検討する前に
「在留期限までまだあるから、それまではこのままでいいでしょ。」
日本人と離婚したケースで、このように言われる方がいらっしゃいます。
しかし、離婚した場合は入管への届出をする必要があります。
入管へ知らせると何らかの不利を被ると考えられるようですが、必要な手続きですので必ず届け出るようにして下さい。
就労ビザへの切り替え
・結婚前は就労ビザを持ち、結婚後も同じ会社で働き続けている。
・結婚後に退職したり転職しているが、大学卒など就労ビザが取れる可能性がある。
こういった場合であれば、就労ビザへの変更が考えられます。
ある程度結婚生活を続けており、子供がいる場合
こういった場合ですと、子供が幼く、扶養が必要であれば「定住者」ビザへの変更が考えられます。