短期滞在とは?
「短期滞在」は、その名の通り日本に短期間滞在するためのビザ(在留資格)です。
目的が観光や商用、知人訪問などに限られており、「観光ビザ」と呼ばれることもあります。
短期滞在は入国管理局ではなく、在外日本大使館・領事館に申請します。
短期滞在でできること
短期滞在は、90日・30日・15日間の日本滞在が認められます。
ただし、就労はできません。
では、どの様な活動ならできるのでしょうか?
・観光
・日本にいる親族や友人の訪問
・商談や契約、研修、宣伝などの商用
・コンテスト等の参加や、学校などへの親善訪問
・その他(受験、取材など)
このような活動が可能です。
短期滞在の注意点
短期滞在で日本に入国した場合、いくつか注意点があります。
・就労できない。
・他のビザ(在留資格)への変更は、原則として不可。
※以前は日本滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合、他の在留資格へ変更ができました。
しかし今は、このような変更申請は厳しくなっております。
・在留期間の更新は、原則として不可。
※病気やケガ、天災など、止むを得ない事情がない限りは延長できません。
短期滞在で入国して就労したり、期限までに出国せずにいると、不法就労やオーバーステイとなるケースもあります。
十分注意してください!!
短期滞在ビザが免除されるケース
短期滞在ビザですが、事前に取得しなくても大丈夫なケースがあります。
それは、日本と査証免除の協定を結んでいる国の方達です。
免除国の方の場合は、日本上陸の際に直接入国審査官に申請します。
現在ビザの免除国は、アメリカやカナダ、イギリス、フランスなど、67ヵ国になります。
アジア圏でも韓国やインドネシア、マレーシアなどが免除国となります。
こちらで免除国が確認できます。
免除国であっても、日数の制限や、パスポートの様式によってはビザが必要など、条件が付くものもあります。
もちろん就労もできません。