ビザ(在留資格)の更新について
永住を除く全てのビザ(在留資格)は、在留期間が決められています。
この期間は、短いものだと3ヶ月、長いものだと5年になります。
在留期間は在留カードに書かれています。
在留期間は、その人の事情により異なります。
ですので、例え同じビザ(在留資格)を持っていても、在留期間は一人一人異なります。
在留期間満了前に更新手続きを!
この在留期間を一日でも過ぎるとオーバーステイになります。
もし在留期間以降も日本に滞在するのであれば、期間内に更新の手続きをしなければなりません。
繰り返しになりますが…
在留期間は一人一人異なります。
お友達が5年であっても、あなたが5年とは限りません。
在留カードに在留期間が書いてありますので、いつまでに更新しなければいけないか確認しましょう。
更新時に気を付けること。
前回の更新のときから状況が変わっていない場合、更新の手続は難しくありません。
※状況が変わっていないとは、就労ビザであれば同じ会社で同じ仕事をしている、配偶者ビザであれば同じ人と結婚生活が続いている状態です。
では、もし転職していたり、離婚していた場合はどうでしょうか?
転職している場合
就労ビザを持っていて、更新時に転職している場合、まずは今の仕事内容が適しているか審査されます。
これは本人の経歴や経験により判断されます。
また新しい会社の状態も審査されます。
もし今持っているビザ(在留資格)の活動範囲に適さない仕事をしている場合、ビザ(在留資格)の変更手続きをする必要があります。
離婚した場合
日本人と結婚してビザをもらい、その後離婚した場合は配偶者ではなくなるため、ビザ(在留資格)の変更をしなければなりません。
大学を卒業しているなど就労ビザへの変更が可能であれば、就労ビザへの変更を検討します。
もし就労ビザは難しい場合、日本人の実子を養育しているのであれば「定住者」への変更も検討できます。
いずれの場合も必ず変更できるわけではありません。